2024.12.09
本日はさいたま市内における道路について解説いたします。
昔から栄えていた地域には現在の法整備前の住宅形成が残っており、道路が狭かったり道の整備が悪い場合がございます。
その中でも"但し書き道路(建築基準法第43条)"というものがあり、建築基準法上の道路として認定されておらず、現時点では再建築が難しくなる土地が存在します。
そういった道路は普段通ってる分には違いがわかりませんが、役所に対する調査で判明することもあり、不動産価値に影響を与えるため大切な調査項目となります。
但し書き道路であっても、状況等を整理して許可を得ることで再建築は可能にすることもできますので、当社が売却を担当した際はしっかりとしたご提案をできるよう一貫した調査をさせていただきます。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
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埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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