2026.05.12
再建築不可の物件について
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2023/06/02
その他
不動産評価に大きな影響を与える、再建築不可について解説いたします。
建築をする際は、その土地に対して建築基準法で定められた道路に"接道義務"を満たすことが大前提としてあり、再建築不可とは接道義務を満たしておらず、建て替えることが難しい土地となります。
再建築が難しいとなると、その土地の買い手がローンを利用することが厳しくなってくるため、売却先の間口が狭くなってくるのも事実としてございます。
ただ接道義務に問題があるのならば、その接道義務さえ満たせれば再建築を可能に変えることもできます。
様々な不動産状況に応じて、適切なご提案をさせていただくことが当社の役割となりますので、不動産売却に向けてお悩みがございましたらお気軽に当社までご相談をいただければと思います。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
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埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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