不動産を売却する際の媒介契約とは

query_builder 2023/06/03
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不動産を売却する際に不動産会社から「媒介契約」の説明があり、売主は販売活動を不動産会社に委任することがございます。

不動産取引では売りたい人と買いたい人を仲介する役割を担うことがあり、媒介契約とは、不動産の売買・賃貸に関して仲介を依頼された宅地建物取引業者との間で結ばれる契約を指します。

媒介契約には、

「一般媒介<専任媒介<専属専任媒介」の順で3種類あり、

それぞれ拘束力に違いがあります。

媒介契約の内容として、主に広告掲載した物件の販売活動や販売活動に対する報告頻度の取り決めがそれぞれで異なり、一般媒介では売主と不動産会社の双方で任意な部分が多く、それぞれの行動・役割に対してあまり制限がございません。

一方、専属専任媒介は双方ともに制限が設けられており、売主は1社の不動産会社との契約となり、不動産会社からの報告頻度は1週間に1回以上となります。

実務的な場面では専任媒介で結ばれる契約が多く、売主は1社との媒介契約となり、不動産会社からの報告頻度は2週間に1回以上となります。

簡素な説明にはなりますが媒介契約自体に円滑な売却をするための”かなめ”はございませんので、不動産の売却を検討している方や、不動産会社との契約方法について詳しく知りたい方は、ぜひ当社にご相談頂ければと思います。


代表取締役  鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ

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埼玉不動産売却査定相談室

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