今回は旗竿地、又は敷地延長とも言われる土地の形状について売却事例を解説いたします。
まず不動産は再建築する際に建築基準法に定められた道路に2m以上接道しなければいけない義務があり、旗竿地(敷地延長)とは道路に接する間口が狭く、細長く延びる敷地の先に、周りを他人の土地に囲まれている袋地があるような形状の土地を指す表現で、土地の形状が旗竿のように見えることから旗竿地と呼ばれております。
メリットとしては、旗竿地の通路になる部分の間口が広ければ車両の縦列駐車ができたり、住宅が道路より奥側にあるため歩行者側から隠れていてプライバシーが守られているといった見方もでき、一般的には道路に面している土地より相場は下げて取引されるため買い手にとっては金銭的にお得です。
デメリットとしては、周りを住宅に囲まれているため日当たりが弱かったり、一般的には道路に面している土地より相場は下げて取引されるため売り手にとっては金銭的に致し方ない部分もございます。
上記のメリット・デメリットは一般目線によるもので、専門的立ち位置だと「接道間口と通路部分の長さ」が重要な部分となります。
接道間口に関しては、通路部分の、どの部分で測っても2m以上の幅員が確保されている事が再建築の条件となるため、古い時期に建築された物件の過去の測量図を見るとジャスト2mで建築されていることも多く、改めて測量するときに2m以下に少しでもなると損失が大きいため事前に現況測量を施すこともございます。
また、通路部分の長さによって必要な間口の長さも2m、2,5m、3mといったように変わってくるため、通路から本地までの長さも確認事項に入ります。
旗竿地は売りづらいイメージを持つお客様も多く見受けられますが適切に判断をしていけば売却はできるものになりますので、お困り事がございましたらお気軽にご相談をお願い申し上げます。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
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