今回は土地取引で重要な確認事項になるセットバック(敷地後退)について解説をいたします。
セットバック(敷地後退)は、建築基準法によって定められている道路の幅員が現況4m未満場合、現況の道路の中心線から横幅2m確保できるよう所有している敷地の境界を後退させることをセットバックと呼びます。
この要件により後退した敷地部分については、建築物を建てられず敷地面積にも算入することができません。セットバックにより、建てられる住宅の広さや間取りなどにも影響が発生するため注意が必要です。
以下、セットバックの目的と概要です。
1. 交通安全の確保
セットバックをする事で主に車両通行時の運転者の視界を確保し、交通事故のリスクを軽減することを目的としています。セットバックによって、適切な視界と安全な交通環境を確保することができます。
2. 道路の拡幅や改善
道路の交通量の増加に応じて、道路の幅員や改善が必要になる場合があります。敷地後退は、将来の道路拡張に備えるために、今すぐにではなく、再建築時に適応される要件となります。再建築が進むことで1軒毎のセットバックが進むことで将来的に4mの幅員を確保した住宅街や道路を確保することを目的としています。
3. 歩道や公共スペースの確保
歩行者や自転車利用者の安全性とアクセス性を確保するために、歩道や自転車レーンなどの安全なスペースが必要とされます。自動車の日常使用が少なかった時代は住宅街等の道路が狭くても問題はなかったですが、現在は自動車の所有が当たり前の時代になり、救急車や消防車なども問題なく通行できるように道路幅員の改善が求められております。
敷地後退の具体的な要件や規制は立地や地域によって異なる場合もあり、建築物を計画する際には、関連する法律や規制を遵守し、敷地後退に関する要件をしっかりと把握する必要があります。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
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住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
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