2026.08.10
宅地建物取引士が受講する法定研修とは?
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2023/08/31
その他
宅地建物取引士は、「宅建業法第66条の6」に基づく法定研修会を受講する必要があります。
この研修は、宅地建物取引業者が行う不動産取引に関する知識やスキルを向上させるためのものとして制定されました。
主な内容としては、以下の点が挙げられます。
1. 目的
宅地建物取引業者が法令遵守や不動産取引における正しい知識・情報提供能力を持つために受講するものです。
2. 対象者
主に宅地建物取引業者や宅地建物取引士などが対象です。一定期間ごとにこの研修を受講する必要があります。
3. 研修内容
研修内容は不動産取引の実務に関する知識や技能、法令改正、任意の変更などの最新情報、契約書作成方法、消費者保護に関する事項など、実務に即した内容が含まれます。
4. 研修期間
研修の期間や回数は法律によって定められており、一定の間隔で受講する必要があります。
5. 受講証明
研修を修了すると、研修済証が発行されます。この証明書は、不動産業者の登録更新や更新手続きの際に提出する必要があります。
この研修は、不動産業者が正しい知識とスキルを維持し、消費者の利益を守るために重要な制度です。法律の変更や業界の動向に応じて、講習内容も更新されることがあります。
宅地建物取引業者は定期的にこの講習を受講し、最新の情報を取得することが求められます。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
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埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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