2021年(令和3年)4月、民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」が改正されたことにより、2023年(令和5年)4月1日より一定の条件を満たす場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになりました。
下記にその内容を解説いたします。
① ⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
② 前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③ 第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
④ 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
改正前は隣地の枝が敷地内に入ってきても自分で切ることができず、枝の切除訴求訴訟を起こさなければいけませんでしたが改正後は条件付きになりますが自ら対処できることも可能となりました。
隣地にとっては大切な樹木である可能性もあるため、扱いには注意をした上で対応を進めていくことが大切になります。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
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