私道の通行・掘削に関する法改正のポイントを解説
今回は私道の通行・掘削に関する法改正について解説をいたします。これまでは私道に接した不動産を再建築する際は、私道の所有者全員から「通行掘削承諾書」を取得することが必要でしたが、法改正により承諾書の有無が問われなくなりました。
法改正の内容を下記にご説明いたします。
〈ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律の整備〉
(1) 設備設置権の明確化
他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化(新民法第213条の2第1項)
(2) 設備使用権の明確化
他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用する権利を有することを明文化(新民法第213条の2第1項)
(3) 場所・方法の限定
設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定(新民法第213条の2第2項)
〈事前通知の規律の整備〉
他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者はあらかじめその目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならない(新民法第213条の2第3項)
要約すると承諾書は不要となり、私道の所有者に予め作業内容等を通知することでライフライン(電気、ガス管、上下水道)等の施工整備ができるようになりました。
私道の所有者が不明であったり、既に亡くなっていて対応が困っていたケースにも法改正により対応ができるため、住環境の整備のしやすさを向上して地域社会の新陳代謝を上げる改正となりました。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
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