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不動産売買・賃貸を検討しており仲介会社経由で取引をする場合は契約書とは別に重要事項説明書の読み合わせを行います。重要事項説明書には所有者の詳細や権利関係、ハザードマップや注意事項が特約として、様々な情報が明記されております。

近年では遠方の取引や不動産業界全体のデジタル化を推進するために、対面ではなくビデオ通話を用いて重要事項説明書を読み合わせることができるようになりました。

以下に詳細とIT重説のルールを解説いたします。

IT重説は下記の事項をすべて満たしている場合に限って、対面による重要事項説明と同様に取り扱われるとされております。

1. 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。

2. 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。

3. 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること。映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。

4. 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。

IT重説の実施中に映像や音声に乱れが生じた場合は、直ちに説明を中断する必要があり、説明の再開は映像や音声の不具合が解消されてからでなければなりません。

IT重説の活用で遠方での取引も可能となり、よりスムーズな契約が可能になりました。とはいえ対面でないことに抵抗を感じることもあると思いますので、状況に応じて選択をしていくことが大切になります。

代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ

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埼玉不動産売却査定相談室

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