不動産取引における瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは?
不動産取引の瑕疵担保責任(契約不適合責任)は、不動産の売買契約に関して、売主が、買主に対して不動産に存在する欠陥や瑕疵(見えない部分の欠損)について補修等の費用負担が伴う責任となります。
瑕疵担保責任(契約不適合責任)について、その概要を下記に解説いたします。
1. 瑕疵担保責任(契約不適合責任)
不動産に存在する物理的な欠陥や不具合のことを指します。これには建物の構造的な問題、設備の不具合、法的な問題、土地の利用に関する問題などが含まれます。売買契約時に売主や仲介会社から説明を受けた部分を除いた箇所に瑕疵があった場合は、契約内容に基づき責任の負担割合を決めていきます。
2. 責任追及の手順
買主は、購入した不動産の瑕疵を発見した場合は、契約書で定められている適切な期間内に売主または仲介会社に通知する必要があります。
契約内容で定められている瑕疵担保責任に基づいて、売主は通常、瑕疵を修復する責任があります。
瑕疵が重大で修復が不可能な場合、買主は売主に対して損害賠償を請求でき、契約内容に従い契約解除を進めることも可能です。
3. 契約の条件
瑕疵担保責任は売買契約書や重要事項説明書に内容が定められているため、契約時は注意深く内容を把握することが大切です。
売買される不動産によっては経年劣化が見込まれるため、売主の瑕疵担保責任が免責になる場合もあり、買主は現況をよく把握することが重要となります。ただし、瑕疵担保責任が免責となっていても、売主が故意に説明責任を果たさず、引き渡し後に発覚した瑕疵に関しては、売主に責任請求ができます。
不動産取引に関して瑕疵担保責任は買主の権利と売主の責任を明確に規定することで、取引の透明性と信頼性を高める役割を果たします。
不動産の取引に関するアドバイスは、専門の仲介会社を利用することがトラブル防止の観点からも重要となります。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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