中古不動産の売買を行うときは室内に残置物が残っている場合があり、その取り扱いについて契約書で定めることが一般的です。
残置物の処理方法は売買契約書で確認が必要な重要な事項となり、今回は残置物の処理について解説をいたします。
1. 明確な合意
売主は残置物に関する取り決めを契約書で明確にすべきであり、これは契約書に詳細な条件として記載されます。
売主はどの物品や装備が室内に残るか、または持ち出されるか指定します。残置物が残る場合は、その所有権を放棄して買主に譲渡する特約が組み込まれることが多くあります。
2. 処分の方法
売主は残置物をご自身で撤去をするか、撤去業者に頼んでまとめて処分することが一般的です。不動産仲介会社を利用している場合は撤去業者を紹介してもらうことも可能となります。
3. 引き渡し時期
売買契約で残置物の処理が決まり、引き渡しのタイミングも合意されます。 通常、引き渡し日までに処理を完結することが指定されます。
不動産取引に関して、残置物の事前処理や事前の取り決めは引き渡し後のトラブルを回避し、売主と買主の双方にとって公平な契約を結ぶために重要な確認事項となるため、専門家の意見を聞きながら順序よく対応していくことが大切になります。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
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