不動産相続に関する改正により、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)が決定されまして、その要点を下記に解説いたします。
〈相続登記の義務化〉
令和6年4月1日より、相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
遺産分割協議の成立により不動産を取得した場合も含め、相続人は遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなります。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
〈正当な理由の例〉
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなど
〈義務化の背景〉
空き家問題の是正に向けて所有者不明土地等の発生予防のために不動産登記制度が見直されました。
〈注意点〉
今回の法改正の注意点は、義務化対象が施行日よりも前に発生した相続にも適用される点です。施行日よりも前に発生した相続については、施行日である令和6年4月1日から3年以内の登記申請が必要となります。
相続登記をしないまま放置している不動産がある場合は、できるだけ早めに申請するようにしましょう。また、登記の申請方法や相続後に使用しないため売却を検討する場合なども含めて、まずは不動産会社に相談することが大切になります。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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