所有者不明の土地発生の是正に向けて、相続土地国庫帰属法について新しい制定が発令されました。
この法律は、「相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得したものが法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度」となります。
この法律によって「相続等で取得した土地は国に引き取ってもらうことができる」ようになり、近年は社会情勢の変化により、土地を手放したいというケースも増えてきており、そのようなニーズに応える法律であるといえます。
〈対象〉
相続及び相続人への遺贈によって入手した土地のみが対象
〈法制度利用が難しい却下事由〉
① 建物の存する土地
② 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
④ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定特定有害物質(法務省令定める基準を超えるものに限る)により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
〈不承認事由〉
① 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
② 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
③ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
⑤ 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
国庫に帰属されるためには条件もあり、所有者の費用負担も発生するため気軽に活用することは難しい案件となるかもしれません。相続等で土地を取得したものの自分では利用する予定がなく、管理の手間や固定資産税の納付などの負担が掛かるため、土地を手放したいとお考えの方は、まずは不動産会社へのご相談していただきアドバイスを受けることが大切になります。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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