不動産の売却にかかる税金について
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2023/11/13
その他
今回は不動産売却時にかかる税金について、その種類を解説いたします。
1. 印紙税
不動産の売却時に発行する売買契約書に課される税金となり、契約金額によって異なります。不動産の売買契約を行うときは契約書面に収入印紙を貼付し、消印いたします。
2. 登録免許税
土地や建物を売買したときは、所有権保存登記や抵当権設定・抹消、移転登記等をします。
この登記をする際にかかる税金が登録免許税であり、評価額によって金額が変わり、司法書士に依頼する場合は報酬も含めた額で請求があります。
3. 譲渡所得税
売却した不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%です。 所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%です。 ともに2037年までは所得税に対して2.1%の復興特別所得税が加わります。
ただし、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があり、適応可能な範囲内なら税金は無しとなります。
4. 消費税
建物の売買や仲介手数料を支払うときなどに発生する税金です。土地建物売却の場合は、契約金額の中で、土地と建物の按分比率を割り出し数字が決まります。
税法は改正や特例に期限付きの場合もあるため、不動産会社、税理士を利用して売却を検討中の方はしっかりと資金計画を把握して、売却を進めていくことが大切になります。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
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埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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