プロパンガススキームの規制とは?
プロパンガスを取り扱う会社はプロパンガスの設置してもらうため大口顧客であるアパートオーナー等の賃貸経営者を取り込むために「エアコン設備、給湯設備一式」などを無償提供して長期の契約を結ぶことを促す慣習があります。
プロパンガススキームとは、不動産オーナーが高価な設備を無償提供されることによって発生するプロパンガス会社の損失を、実際に使用する賃借人の利用料金に無償設備分が上乗せされてしまっている実態があることを指します。
プロパンガス会社による競争がエスカレートした結果、ガス会社の負担が大きくなりすぎ、入居者が支払うガス料金に上乗せされる場合もあり、結果的に入居者の負担が増えることが問題視されておりました。
この状況を受けて経済産業省は、ガス料金に計上できる費用を法令で定め、その他設備の費用を含めることを禁じる方針を示していました。
〈改正法案について〉
2023年7月23日、経済産業省が「LPガス(プロバンガス)料金に関係がない整備費を上乗せする商慣習『プロパンガススキーム』を禁止する方針」を発表しました。
1. ガス契約に係る料金は、基本料金、従量料金及び設備料金とし、消費者に対してこれらの料金を請求するときは、算定根拠を通知しなければならない。
2. 設備料金として、配管及びガス器具等ガスを消費する場合に用いられるものの利用に係る料金以外を請求してはならない。
3. 消費者とガスを消費する場合に用いられる器具が設置された建物の所有者とが異なる場合(たとえば賃貸集合住宅)において、消費者にガス料金を請求するときは、配管及びガス器具等ガスを消費する場合に用いられるものの利用に係る料金を請求してはならない。
三部料金制(基本料金・従量料金・設備料金)の算定根拠を明確にして、利用料金が明確化されることとなりました。資源エネルギー庁のページには「通報フォーム」が開設され、匿名での情報提供ができる体制が整えられることで消費者保護の姿勢が強化されました。
上記の法案は予定が早まり、2025年の制度改正に向けて各省庁・民間企業が動いており、仕組みとして三方良しの関係性が保たれるよう動向が注目されております。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
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住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
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