建築基準法で定められる道路種類について
『建築基準法』第43条では、住宅を建築するにあたって、幅員4m以上の建築基準法上の道路に敷地が2m以上接することが定められています。(接道義務)
普段通行している道路にも種類があり、第42条1項の規定による道路は、道路幅員が4m以上あることが定められており、1〜5号まで5つの道路種別が定められています。
1. 第42条1項1号
道路法で定められた道路(高速自動車道は除く)のことです。国道・都道府県道・市町村道が該当します。
最も一般的な道路となり、「公道」と呼ばれます。
2. 第42条1項2号
デベロッパーと呼ばれる開発業者が、何もない土地から、何区画もあるような宅地造成を行う際は、接道義務(幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない)を守るためにもその土地の中に道路を造る必要があります。
このような開発行為によって新たに造られる道路が42条1項2号道路です。「開発道路」と呼ばれます。
3. 第42条1項3号
建築基準法施行時(1950年11月23日)または、都市計画区域編入時に既に存在する道路のことです。国道や都道府県道、市町村道、区道は含まれません。
昔から存在した4m以上の道路のため「既存道路」と呼ばれます。
4. 第42条1項4号
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの法律によって、新設・変更の事業計画がある道路のことです。
他の道路とは違って現在は道路ではなく、これから造られる計画段階の道路(幅員は4m以上)予定の土地を指しており、「計画道路」もしくは「大規模開発道路」と呼ばれます。
5. 第42条1項5号
建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、土地の所有者が築造するにあたって特定行政庁から位置の指定を受けたものを指します。
土地の所有者が特定行政庁に申請することで位置指定が行われ、建築基準法上の道路として認められます。
「私有地であった土地を道路にする」という道路の位置指定を受けるもので、「位置指定道路」と呼ばれます。
6. 第42条2項(みなし道路)
1項までは5種類となりますが、2項道路も存在します。
建築基準法施行時または、都市計画区域編入時に既に存在する幅員4m未満の道路のことです。“みなし道路”ともいわれています。
〜条件〜
・ 既に道として使用されており、道に沿って建築物が立ち並んでいる
・ 特定行政庁が指定している
道路の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。また、道路の中心線から水平距離2m未満に崖や川、線路がある場合は、境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。
道路の種別によっては道路後退が必要になり、住宅建築に利用できる敷地の範囲や、住宅設計の内容に影響が出る可能性があります。施主とのトラブルを未然に防ぐためにも、道路種別について確認しておくことが大切です。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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