今回は土地区画整理事業の目的と概要について解説をいたします。
〈土地区画整理事業〉
日本において、土地区画整理法によって「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」です。
昔から形成されていた住宅地等の利便性を上げるため、新たに道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、一つ一つ土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図る事業となります。
1. 区画整理の仕組み
土地区画整理事業では、道路や公園などが整備されていない区域の地権者から少しずつ土地を提供してもらい、公共用地に充てます。提供してもらった土地を売却し、移転や整備といった事業資金の一部に充当します。
地権者の宅地は、新たな区画に合わせて再配置されます。減歩で面積は減少しますが、地形や形状の改善によって従前の土地に見合う評価を得られます。なお、不均衡が生じる場合は金銭(清算金)で調整されます。
2. 区画整理の期間
土地区画整理事業区域に指定された場合、規模にもよりますが事業期間は10年から長い場合では15年以上に及ぶことが予想されます。事業の進捗によっては数十年かけて実施されているケースもあります。
3. 区画整理による主な制限
・所有地が「従前地」から「換地」へ移動するため、場合によっては住所が変更することがあります。
・土地区画整理事業の区域に指定された場合は建築行為が制限されます。新築や増築、改築も制限されているため届出が必要です。
・土地区画整理事業によって通りが広くなったり公園を整備したりするため、従来あった土地を少しずつ狭めて(地権者から土地の一部を提供させる)減歩(げんぶ)が行われます。ただし、土地区画整理事業完了後に土地の価値が減少した場合には減価補償金が交付され、土地の価値に差異が生じた場合には、清算金が徴収または交付されます。
土地区画整理事業は様々な制限があるので注意が必要になります。土地区画整理事業では土地整理を行うため街づくりの設計が行われており、中には自由に売買できない地域もあります。
土地区画整理中に不動産を売却する場合は、制限の確認と買い手に十分な説明を行う必要があるため、不動産会社に相談しながらしっかりと事前調査することが大切になります。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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