現在所有している不動産を売却してから、新しい新居を購入したい場合は、「売り・買い」が同時に行われるため「買い替え特約」を契約書に記載することがございます。
買い替え特約を結んでおくことで、物件の売却に失敗した場合でも、違約金を払うことなく新居の購入契約を解消することができ、今回は買い替え特約の概要を解説いたします。
1. 買い替え特約の内容
買主は、買い替えを目的として、下記記載の所有不動産を売却する契約(令和◯年◯月◯日付)を締結済です。本契約の締結後、買主の責に帰すことのできない事由により、所有不動産の売買契約が解除されたとき、買主は、売主に対し、本物件の所有権移転の時期までであれば、書面による通知のうえ本契約を解除することができます。
この特約を記載することで、売却時の契約が履行不全になった場合でも、違約金を払うことなく白紙解約できます。
2. メリット
買い替え特約は、その恩恵を受ける側にのみメリットのある内容です。新居の購入時に買い替え特約を利用することで、気に入った物件をキープしつつ、じっくりと売却活動に取り組むことができます。また、同時に売り買いする場合でも万が一の契約解除に費用負担なく対処できます。
3. デメリット
買い替え特約は、契約書で承諾をもらわなければ記載できないため、承諾を受けてくれる相手方の理解が必要になります。
同時に売り買いする場合は、その進捗状況を伝えることで承諾は得られやすいですが、新居をキープしてから所有している不動産を売却をする「買い先行」で進めている場合は、売主は契約していても白紙解約のリスクをおうため買い替え特約の承諾を得られない場合もあります。
4. 円滑な売却をするために必要なこと
所有している不動産を売却しながら新居を購入する場合は、手続きや交渉を行ってくれる不動産会社の協力が必要になります。買い替え特約をいきなり打診してしまうと売主を驚かせる可能性がありますので、順序よくことを進めていき、売買をほぼ同時並行で進めていくことが求められます。
不動産の売買契約は特約に記載する内容で様々な制約を設けることができます。不動産会社を利用することで、売主・買主にとって納得のいくラインを引いた契約書類の作成ができますので、事前にしっかりと相談しながら不安点を解消して進めていくことが大切になります。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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