こんにちは。
埼玉県を中心として不動産売却に特化した事業運営を行っている埼玉不動産売却査定相談室です。
今回は不動産売却時の広告規制について解説をいたします。
〈 誇大広告等の禁止〉
著しく事実と異なる、利点を強調するなどして、実際のものよりも優良であると誤認させるような広告の禁止をいう。 誇大広告の禁止対象として、所在地、規模、形質、現在または将来の利用の制限、現在または将来の環境、現在または将来の交通その他の利便、価格などが挙げられます。
不動産の表示に関する公正競争規約では、実際に確認できるデータに基づかないで、「完全」「当社だけ」「最高級」「特選」「格安」といった用語を使用することを禁じております。
〈宅建業法〉
宅建業法においても広告に関する主な定めは、誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、取引態様の明示の3つです。
(1) 誇大広告の禁止
宅建業者が広告をするときは、宅地・建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境・交通その他の利便、代金・借賃等の対価の額若しくはその支払方法、代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をしてはなりません。又、実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示も禁止されます。これらの規制が誇大広告の禁止です。(宅建業法32条)
(2) 広告開始時期の制限
宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、工事に関し必要とされる開発許可や建築確認があった後でなければ、工事に係る宅地・建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(同法33条)。未完成物件の売買は青田売りといわれますが、青田売りにおける広告は、広告開始時期の制限を受けるわけです。
(3) 取引態様の明示
宅建業者の取引への関与については、自らが契約当事者となる場合と、他人が当事者になる契約についての代理・媒介を行う場合があります。そこで、宅建業法では、宅建業者が宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告を行うには、自己が契約の当事者となって売買・交換を成立させるか、代理人として売買・交換・貸借を成立させるか、又は媒介して売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(取引態様の別)を明示しなければならないものとされています。(同法34条1項)
宅建業法では制限を設けることで、より安全な取引が行われるよう時代の変化にも合わせて改正を繰り返し行っております。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
電話番号:048-813-7235
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