市街化区域内の農地(田・畑等)を売却したり、その土地に建物を建築する場合は農地転用の手続きが必要になります。
今回は市街化区域の農地転用手続きについて解説をいたします。
1. 農地転用とは
農地を農地以外の目的に転用することであり、農転(のうてん)と略されることもあります。農地法により規制されており、市町村にある農業委員会に届け出・許可を得ることで登記簿の地目を宅地に変更して建築行為を行うことができるようになります。
登記地目が田または畑として登記されている土地については、 農地法の適用を受けますので、売却したり、地目を変更したりするには事前に農地法の手続きが必要となってきます。
2. 農地転用の種類
農地転用には下記の3種類のパターンがあり、各項毎に提出書類が変わってきます。
・3条許可
農地を農地として利用するために他人に売買、贈与、賃貸借等する場合
・4条許可
自分の所有する農地を自分で使うために農地以外に転用する場合
・5条許可
農地を他人が農地以外として利用するために売買、贈与、賃貸借等する場合
3. 市街化区域の対応方法
市街化区域内の土地で農地転用を行う場合は、農業委員会に対する届け出のみでこと足ります。
現況が農地のままの場合は「造成工事と基礎工事が完了した段階」で宅地として認められます。
また、生産緑地の指定を受けている間は農業を継続する必要があるため畑から宅地など他の地目へ変更することが認められていません。ただし、主たる従事者の死亡をはじめとした特定の理由で農業が継続できなくなった場合や、指定された日から30年が経過した場合は指定が解除されます。
上記の手続きは法務局や農業委員会に確認をして個人でも対応可能ですが、滞りなく進めるために土地家屋調査士や不動産会社に依頼をして進めることが推奨されております。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
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