〈相続後の登記義務化について〉
令和6年4月より、不動産登記法が改正されまして、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。 ただし、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。
1. 登記義務化の背景
所有者の死去後、不動産を相続した遺族らが登記しないため新たな所有者が分からず、土地の権利関係があやふやになって有効活用できなくなることを防ぐために改正が実施されました。やむを得ない事情がある場合を除き、相続を知ってから3年以内に申請しなければ罰金も科されます。
2. 罰金
2024年4月1日改正法の施行により義務化され、相続登記をしないと、10万円以下の過料が課せられる可能性がありますので注意が必要になります。
3. 相続人申告登記
相続人申告登記とは、亡くなった人名義の不動産について、相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することができる制度です。
相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情がある場合は、 相続人申告登記を利用することで罰金は回避することができます。
相続に関する事項は専門家の意見を取り入れながら、対処することが推奨されます。都道府県、市町村、法務局では、相続登記に関する相談に対応できるよう登記手続きの案内を実施し、申請書の書き方などについて相談できる機会を設けていることもありますので、事前に相談することも手続き準備のため大切になります。
代表取締役 鈴木 世輝
埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ
埼玉不動産売却査定相談室
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-16-7 オガワビル2F C号室
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