解約手付・証約手付・違約手付の違いをわかりやすく解説
売買契約、請負契約、賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に当事者の一方から他方に対して交付する金銭を手付金と呼びます。手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があり、民法で手付とは原則的に解約手付であると定められております。
1.解約手付
解約手付は、契約の誠実性を示すために買い手が支払う手付金です。不動産取引の場合、買い手が物件の購入意思を示すために売り手に対して契約完了後に支払います。
この手付金の性質は解約手付とされ、買い手が契約書で定められた期日の範囲内で契約を解除したい場合は手付金の放棄をすることで契約を解除することができます。反対に売り手から契約を解除したい場合は受領した手付金を返還し、さらに手付金の額を買い手に支払うことで契約を解除することができます。(手付金の倍返し)
また、宅地建物取引業法では消費者保護の観点から、売主が宅地建物取引業者である場合にはその売買契約で交付される手付は解約手付とみなすという強行規定を設けております。
不動産取引時のほとんどは解約手付として手付金の支払いが行われ、物件が引き渡される残代金精算時には売買代金に充当され決済が行われます。
2.証約手付
証約手付とは、契約が成立した証として代金支払い義務を負った買い手から売り手に対して交付される手付金です。
その目的は代金の一部前払いではなく、契約の成立を明確にし、契約の存在を証明するためです。
3.違約手付
違約手付は、契約条件に違反した場合に支払われる罰金です。
契約の相手方に債務不履行があった場合に違約金の役割を果たさせる目的で取り交わす手付金です。買い手が支払期日までに代金を支払わないといった契約違反があった場合は、買い手が支払った手付金は違約金として売り手に没収されます。
一方、売り手が引渡し期日までに物件を引き渡さない等の契約違反があった場合には、買い手から受け取った手付金を返還しなければなりません。
これらの手付金の詳細は売買契約書に基づいて決定されるため、具体的な取引に関する情報はそれぞれの契約書をよく確認し、理解した上で進めることが大切です。
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