無名契約と有名契約の違いについて解説
無名契約(むめいけいやく)と有名契約(ゆうめいけいやく)は、日本の民法において契約の種類を区別するために用いられる用語です。
〈有名契約〉
有名契約とは、民法その他の法律に明示的に規定されている契約のことを指します。これには、特定の契約類型に対する詳細な規定が存在し、その要件や効果が法律によって定められています。例えば、以下のような契約が有名契約に該当します。
①売買契約(民法第555条)
②賃貸借契約(民法第601条)
③贈与契約(民法第549条)
④請負契約(民法第632条)
⑤委任契約(民法第643条)
これらを含めて、13種類の有名契約があります。
これらの契約は、民法においてその成立要件や効果が規定されており、当事者がこれらの契約を締結する際には、法律に従った手続きや義務が適用されます。
〈無名契約〉
無名契約とは、民法その他の法律に具体的な規定がない契約を指します。これは、法律に明示的な規定がないものの、当事者間の合意によって成立する契約です。無名契約は、契約自由の原則に基づき、当事者が自由にその内容を決定できます。ただし、その場合でも、契約の一般的な原則(公序良俗や信義則など)には従う必要があります。
無名契約の例としては、以下のようなものが考えられます。
①フランチャイズ契約
②リース契約
③ライセンス契約
④コンサルティング契約
〈まとめ〉
有名契約:民法に規定されている具体的な契約類型(例:売買契約、賃貸借契約)
無名契約:民法に規定がなく、当事者間の合意によって成立する契約(例:フランチャイズ契約、リース契約)
このように、有名契約は法律で明確に定められているのに対し、無名契約は当事者の合意を基にする点で異なります。
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