「低廉な空家等の媒介特例」について、この特例は、少子高齢化や過疎化に伴う空き家問題の解決を目的として制定されました。
特に、低価格の空き家を仲介業者が媒介契約を結び販売活動する場合に適用される特例です。
1.目的
この特例の目的は、放置されている低価格の空き家の有効利用を促進し、地域の活性化や安全性の向上を図ることです。
2.対象
「低廉な空家等」とは、売買価格が一定の基準以下の不動産を指します。この基準は、地域ごとの不動産業者により対応が異なる場合がありますが、2024年7月から売買金額800万円以下の物件が該当します。
3.特例の内容
・仲介手数料の上限緩和:通常、不動産仲介業者が受け取ることができる仲介手数料には上限が設けられています。しかし、この特例により、低価格の物件に限り、一定の条件下で仲介手数料の上限が緩和されます。これにより、仲介業者の収益確保が見込まれることになり、低価格物件の仲介が進みやすくなります。
・税制優遇措置:空き家を購入し、一定期間内に改修やリノベーションを行った場合、不動産取得税や固定資産税などの税制優遇が受けられる場合があります。これにより、購入者にとっても経済的なメリットが生まれます。
4.注意点
この特例を利用するためには、所定の手続きを踏む必要があります。具体的には、地方自治体や関連機関への申請や確認が必要です。
全ての低価格物件がこの特例の対象になるわけではなく、法令で定められた一定の条件を満たす必要があります。
低廉な空家等の媒介特例は、低価格の空き家取引を促進し、地域の活性化を図るための重要な施策です。
仲介業者にとっては手数料の緩和といったメリットがあり、購入者にとっても税制優遇などのメリットがあります。
この特例をうまく活用することで、空き家問題の解決に寄与することが期待されます。
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