不動産契約における37条書面と35条書面の違いを解説
「37条書面」と「35条書面」は、日本の宅地建物取引業法に基づく書類で、それぞれ異なる目的と内容を持っています。
以下にそれぞれの違いを詳しく説明します。
・35条書面(重要事項説明書)
35条書面は、正式には「重要事項説明書」と呼ばれます。不動産の取引において、売主や貸主が買主や借主に対して、契約を結ぶ前に物件や取引に関する重要な事項を説明するための書類です。
〈目的〉
買主や借主が物件や取引条件について正確に理解し、納得した上で契約を結ぶために提供されます。
〈内容〉
・物件の所在地、面積、構造、設備の内容
・法令上の制限(用途地域、建ぺい率、容積率など)
・権利関係(所有権、抵当権など)
・契約解除に関する事項
・手付金の保全措置
・特約事項
・その他重要事項(重要な施設やインフラの情報など)
〈交付時期〉
~契約締結前~
義務:宅地建物取引士が記名押印し、対面で説明を行うことが法律で義務付けられています。
37条書面(契約書)
・37条書面は、正式には「契約書」と呼ばれます。不動産の売買契約や賃貸契約が締結された後に、契約内容を正式に記録し、双方がその内容を確認するための書類です。
〈目的〉
契約内容を明確にし、後日のトラブルを防ぐために提供されます。
〈内容〉
・契約当事者の氏名および住所
・物件の詳細(所在地、面積、構造など)
・取引価格および支払条件
・引渡しの時期
・契約解除に関する事項
・債務不履行に対する措置
〈交付時期〉
~契約締結時~
義務:契約当事者双方が記名押印し、各自が1通ずつ保管します。
〈まとめ〉
35条書面(重要事項説明書)は、契約前に物件や取引条件について詳しく説明するための書類です。
37条書面(契約書)は、契約締結後に契約内容を正式に記録し、双方が確認するための書類です。
それぞれの書面は、不動産取引において重要な役割を果たし、法律でその交付が義務付けられています。
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