マンションにおける「非敷地権」とは、土地と建物がセットになっている敷地権とは異なり、権利関係が複雑であったり、管理組合による否決などで、敷地権の登記ができず、一戸建てのように土地と建物それぞれが登記されているケースを非敷地権といいます。
今回は所有権と非敷地権の違いについて説明いたします。
〈非敷地権〉
非敷地権は、「マンションの敷地権ではない権利」という意味です。具体的には、マンションの建物が建っている土地に対する権利が伴わない形での所有権を指します。これにはいくつかの形態があり、代表的なものには以下があります。
・借地権(借地借家法に基づく権利): マンションの建物が他人の所有する土地に建っている場合、その土地を借りる権利を持つことが一般的です。これを借地権と言います。借地権には、「普通借地権」と「定期借地権」があり、それぞれの条件に基づいて土地を借ります。
・地上権 : 地上権とは、他人の土地において建物や構築物を所有する権利です。
〈所有権〉
所有権は、特定の物件(この場合はマンションの部屋)に対する完全な支配権を指します。所有権には以下のような特徴があります。
・個別所有 : 各マンションの部屋は個別に所有され、その所有者が自由に使用、貸与、売却することができます。
・専有部分 : 所有権は専有部分に対する権利であり、その部屋の内装や改装などを自由に行うことができます(ただし、管理規約などで制限がある場合もあります)。
・登記 : 所有権は法務局に登記され、登記簿に所有者の名前が記録されます。
〈非敷地権と所有権の関係〉
マンションの所有者は、部屋(専有部分)に対する所有権を持ちます。しかし、非敷地権の場合、その部屋が所在する土地に対する権利は所有者に直接はありません。この場合、以下のような関係が生じます。
・借地権と所有権の組み合わせ : 土地を借りている場合、土地に対する権利は借地権として存在し、部屋に対する所有権が別個に存在します。借地契約の条件に従い、土地を使用します。
・地上権と所有権の組み合わせ : 地上権を持つ場合も、土地に対する権利と建物に対する所有権が別々に存在します。
・敷地権の欠如 : 一部の特殊なケースでは、マンションの所有権が土地に対する敷地権と完全に切り離されている場合があります。この場合、土地の所有者や借地権者と協調して土地を利用する必要があります。
〈まとめ〉
・非敷地権 : マンションの建物が建っている土地に対する権利が伴わない形での権利(借地権や地上権など)。
・所有権 : マンションの専有部分に対する完全な支配権。
マンションを購入する際には、敷地権の有無やその形態をよく確認し、長期的な視点で土地利用や建物の維持管理を考慮することが重要です。
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