借主が知っておくべき造作買取請求権

query_builder 2024/07/27
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造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)は、賃貸借契約の際に借主(テナント)が店舗やオフィスなどの賃借物件に設置した内装や設備(造作)について、契約終了時に貸主にその造作を買い取っていただく権利です。

〈造作買取請求権の概要〉

・目的 : 借主が賃借期間中に賃借物件の価値を向上させるために投資した内装や設備を、契約終了時に取り外すことなく、その価値を貸主に買い取ってもらうことを目的としています。
・法的根拠 : 日本の借地借家法33条1項、2項に基づいています。具体的には、借主が賃借期間中に設置した造作を契約終了時に貸主に請求して買い取っていただく権利があります。

〈造作の具体例〉

・内装の装飾
・照明設備
・空調設備
・間仕切りやパーティション
・専用の電気配線や通信設備

〈造作買取請求権の条件〉

・合意: 賃貸借契約書に造作買取請求権の条項が記載されていることが一般的です。ただし、合意がない場合でも借主が設置した造作について請求することができるケースもあります。
・造作の性質: 造作が物件に固定されており、取り外すことで物件に損傷を与える恐れがある場合が典型的です。
・適正な価格: 借主が請求する価格は、設置した造作の時価が基準となります。これは、原価ではなく、現時点での価値を評価することが求められます。

〈実際の手続き〉

・請求手続き: 借主は契約終了時に造作買取請求の意思を貸主に伝える必要があります。
・価格の評価: 借主と貸主で合意した価格で買い取りが行われます。合意が得られない場合、第三者による評価を依頼することもあります。
・支払い: 買い取り価格が決定した後、貸主はその価格を借主に支払う義務があります。

〈注意点〉

・契約内容の確認: 賃貸借契約書に造作買取請求権についての記載があるかどうかを確認することが重要です。
・早期の交渉: 賃借期間終了の前に貸主と交渉を始めることが望ましいです。事前の準備が不備の場合、請求が認められないこともあります。
・専門家の相談: 弁護士や不動産の専門家に相談することで、適正な手続きを進めることができます。

〈まとめ〉

造作買取請求権は、借主が賃借物件に投資した価値を契約終了時に回収するための重要な権利です。この権利を適切に行使するためには、契約内容の確認や早期の交渉が不可欠です。また、法律や契約に関する専門知識を持つ専門家の助言を受けることも有効です。

埼玉不動産売却査定相談室/セリマザイタク(カ

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