媒介契約書の種類を解説
不動産の媒介契約書には、主に以下の3種類があります。
それぞれの契約形態には特徴があり、物件の売却や購入を依頼する際にどの契約を選ぶかが重要です。
1. 専属専任媒介契約
専属専任媒介契約では、依頼者は一つの不動産業者にのみ媒介を依頼し、他の不動産業者や自分で買主を見つけることはできません。この契約形態では、不動産業者は1週間に1回以上、売主に対して活動状況の報告を行う義務があります。
~特徴~
・他の不動産業者を通じた取引は禁止。
・自己発見の買主との直接取引も禁止。
・不動産業者は定期的な報告義務がある。
2. 専任媒介契約
専任媒介契約では、一つの不動産業者に媒介を依頼しますが、依頼者自身が直接買主を見つけることが許可されています。この契約形態では、不動産業者は2週間に1回以上の活動状況報告を行う必要があります。
~特徴~
・他の不動産業者を通じた取引は禁止。
・依頼者が自己発見の買主と直接取引が可能。
・不動産業者は定期的な報告義務がある。
3. 一般媒介契約
一般媒介契約では、依頼者は複数の不動産業者に媒介を依頼することができます。また、依頼者自身が直接買主を見つけることも可能です。この契約形態では、不動産業者に対する報告義務はありません。
~特徴~
・複数の不動産業者に依頼可能。
・依頼者が自己発見の買主と直接取引が可能。
・不動産業者の活動報告義務はなし。
~まとめ~
・専属専任媒介契約は、最も限定的な契約形態で、不動産業者の関与が強く求められます。
・専任媒介契約は、依頼者が自ら買主を見つける自由度が増しますが、やはり不動産業者との協力が重視されます。
・一般媒介契約は、依頼者の自由度が最も高い一方で、不動産業者からのサポートが他の契約に比べて薄くなる可能性があります。
不動産取引において、どの媒介契約を選ぶかは、売却・購入の戦略や依頼者の状況に応じて判断することが重要です。
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